他の相続人に遺産の預貯金を使い込まれていたら・・・

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相続をしようと遺産を確認してみると預金残高がゼロ円と言われ、
他の相続人が使い込んでいたことが判明・・!

どういった対応がベストなのでしょうか?

大和法律事務所の川島浩弁護士に解説してもらいました。

【Mikataニュースより引用】

相続をしようと思ったら預金残高がゼロ円と言われた場合どうしたらいいのでしょうか?
相続のご相談を受けていると、少なくないご相談が、「預金残高がこんなに少ないはずがない」や「預貯金が円だった」、「生前に口座を管理していた相続人が使い込んでいる」といったご相談です。
この場合、遺産の預貯金を使い込まれてしまった相続人としては使い込んだ相続人に返還請求をできるのか、考えてみたいと思います。
結論から言えば、預貯金を使い込んでしまった相続人に対して、使い込まれた相続人は法定相続分に応じて返還請求をすることが出来ます。生前の預貯金の使い込みは、亡くなった被相続人が生前に使い込んだ相続人に対して横領行為として不法行為や不当利得返還請求権に基づいて返還請求することが出来るからです。
では実際にはどうやって返還を求めたらいいのでしょうか?

やみくもに、●●円を返還せよ!とするのではなく、通帳や預金口座の取引履歴を取り寄せ、いつ・いくらの引出しがあったのかをしっかりと特定しなければなりません。総額でいくら引き出されているからその総額の返金を求めるのではなく、不正な出金と思われるものの日付と金額をリストアップして、請求することになります。

遺産の使い込みは専門性が高く、リストアップの作業にもコツや専門的な知識が必要となりますので、使い込みが疑われる場合には早めに弁護士に相談されることをお勧めします。

■協力
大和法律事務所
川島 浩 弁護士

大和、「大いなる和」。
「和」は、争いごとがなく穏やかにまとまる様子を意味する漢字です。
「ご依頼者さまを平穏で幸せな未来に導きたい」
そんな想いから事務所名に選びました。
ご存知の通り「大和(やまと)」は日本の旧名です。
良き伝統を大事にし、諸先輩方から教わったことを胸に、日々の業務に励みます。

【事務所概要】
大和法律事務所
東京都中央区八丁堀4-10-8 第3SSビル702号室

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